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商標権とは
サービスや商品の名称やロゴについて、特許庁に対して商標登録出願をし、審査に通過した後、登録料を納付し商標登録原簿に登録されることで商標権が発生します。商標権を保有すると登録商標を独占的に使用できる権利を持つことができ、他人による使用を差止めにより排除したり、場合によっては損害賠償請求や刑事告訴などをしたりすることもできるようになります。逆に、他社が保有している商標権を無断で使用すれば、差止や損害賠償請求を受けてしまう可能性があります。
EC事業者にとっての商標権の重要性
立ち上げを計画しているECサイトのショップ名や取扱いを予定している商品の名称やロゴが既に他社に商標登録されている場合、知らずに進めてしまうと、後になってから突然、権利者から商標権侵害で訴えられてしまう危険があります。
また、貴社がECビジネスを開始した時点では誰も商標権を持っていなかったとしても、商標出願は早い者勝ちですので、何もしないままで事業を進めていると貴社のサイトや商品の認知度が上がってきた段階で、他社に先越されて商標権をとられてしまうリスクがあります。その場合、それまで使ってきた自社のEC・通販サイトや商品の名称・ロゴなどが使えなくなってしまう上に、商標権の侵害で訴えられてしまうリスクも生じます。
EC・通販サイトの情報は、実店舗に比べて広く早く広まることもあり、このようなリスクは無視できません。そのため、早い段階で調査をして、権利侵害とならない名称やロゴでスタートする必要があります。その上で、絶対に他社に取られたくないショップ名や商品名は、自社で早期に商標出願し登録してしまうことをお勧めいたします。一旦、商標権を確保してしまえば、その商標については安心して使用できますし、認知度が上がり信用が積み上げっていったときに、その商標はブランドとして資産価値を持つようになります。また、他社がそのサイトや取扱商品の名称やロゴを使用しているのを発見した場合には、差止請求や損害賠償請求をすることができ、自社のEC・通販サイトや取扱商品のブランドイメージや競争力などを守ることができます。
原綜合法律事務所の弁護士によるサポート
商標調査・コンサルティング
貴社において立ち上げを計画しているECサイト・ショップ名や取扱いを予定している商品の名称やロゴが既に他社に商標登録されているか否かを弁護士が調査致します。その上で、商標出願を検討される場合には、今後の事業展開の予定等についても十分にヒアリングさせて頂き、どのような方法で出願するのが良いのかということをご提案させて頂きます。
商標出願・登録手続
弊所の弁護士に商標出願手続をご依頼頂くことが可能です。特許庁への出願手続自体については、弊所と提携関係にある特許事務所の弁理士の協力を得て行うこととなりますが、弊所の弁護士が貴社と弁理士の間に入り調整を行いますので、貴社としては窓口が一本化された状態でサポートを受けることができます。
商標権侵害紛争
【貴社が被害者の場合】
商標権を侵害されたまま放置すると、類似商標を使用した他社の商品・サービスが出回り、ブランド価値が棄損されてしまい、自社商品も他社の粗悪品等と同視されるようになってしまう危険があります。
このような事態を避けるため、侵害者による当該類似商標の使用を排除するために弊所の弁護士が貴社の代理人として、侵害者に対して警告の送付や、裁判所を介して差止めや損害賠償請求を行うことが可能です。
【貴社が侵害者の場合】
他社から商標権侵害の警告を受けた場合は、まずは、自社による当該名称やロゴの使用が、本当に相手の商標権を侵害するものなのか否かということを正確に判断する必要があります。一見、商標権を侵害しているように見えても、類似の程度、商標的使用か否か等、相手の主張に対して反論する余地がある場合もあります。その上で、反論の余地がない場合には速やかに使用を止めて和解などを検討する必要がありますし、逆に、反論が可能な場合には、強気な姿勢で対応することも考えられます。
いずれにせよ、まずは弊所の弁護士が事実関係を十分にヒアリングさせて頂いた上で、見通しをご説明した上で対応方針をご提案させて頂きます。その上で、代理人として先方との交渉や訴訟の対応をさせて頂くことも可能です。
【弁護士費用(税込)】
スポット(顧問無し) |
顧問先様 |
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(商標調査・コンサルティング) 対応無し (商標出願・登録) 対応無し (商標権侵害紛争) 着手金275,000円~ 報 酬275,000円~ |
(商標調査・コンサルティング) (各プランの時間内で)無料 (商標出願・登録) 提携弁理士の費用と特許庁への登録費用の実費をご負担頂きます。 (商標権侵害紛争) 顧問料とは別料金となりますが、プランに応じて10%~20%の割引 |