【弁護士が解説】EC事業者のための法律講座(基本編) 食品表示法(第1回)~食品表示法とは?~

執筆者:弁護士 原 隆(はら たかし)

原総合法律事務所 代表弁護士

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1 食品表示法とは?

 食品表示法とは、従前、食品衛生法(衛生事項)、JAS法(品質事項)、健康増進法(保健事項)において定められていた食品の容器包装上の表示に関する規定を一元化したものです。医薬品や医薬部外品、再生医療等製品を除き、食品関連事業者等(製造者、加工業者、輸入者、販売者)が販売する全ての食品(生鮮食品、加工食品)及び添加物に原則として適用されます(食品表示2条)(参考:「食品表示法の概要」消費者庁)。

2 食品表示基準

 食品表示法4条に基づき、食品表示基準が定められています。販売に供する食品の容器包装には、この基準に従った表示をする必要があります(食品表示法5条)。

 食品表示基準には、食品の区分ごとに、表示事項(義務表示、任意表示)及び遵守事項(表示の方法その他表示する際に遵守すべき事項)が定められています。

保健機能食品(特定保健用食品、機能性表示食品、栄養機能食品)の表示事項や遵守事項も定められています(食品基準9条8号~10号等)。

 (参考「栄養成分表示ハンドブック」東京都、「正誤表及び記載内容の変更」)

3 制裁

 違反に対する制裁としては、例えば以下のようなものがあります。

食品表示基準違反

消費者庁長官による指示(食品表示法6条1項)

指示違反

措置命令、公表(食品表示法6条5項・7条)

命令違反

1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(食品表示法20条)

法人には1億円以下の罰金(食品表示22条)。

安全性に重要な影響を及ぼす事項についての違反・原産地虚偽表示

2年以下の懲役または200万円以下の罰金(食品表示18条、19条、食品表示基準)、

法人に1億円以下の罰金(食品表示22条)。

 

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※本記事は、下記の最終更新日時点の法令及び最新情報に基づくものです。

初回掲載日 令和4年9月6日

最終更新日 令和4年9月23日

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