ビジネスモデルの適法性チェック

(1) ECビジネスを取り巻く法的規制

事業を開始する上で、貴社が思い描いているビジネスモデルそのものや提供しようとするサービスや商品自体の販売が適法であるいうことは大前提となります。

事業が成長軌道に乗った後に、その事業の適法性に疑義が生じると、事業を中断しまた最初からビジネスモデルを構築し直す必要が生じることもあり、場合によっては事業からの完全撤退を選ばざるを得なくなってしまうこともあり得ます。

ECビジネスに関連する規正法は、経済産業省が公表する資料に挙げられているだけでも景品表示法、個人情報保護法、資金決済法、通則法、電子契約法、特定商取引法、独占禁止法、不正アクセス禁止法、プロバイダ責任制限法、預金者保護法の11法令があり、この他にも扱う商材により、古物営業法、食品衛生法、薬機法等にも配慮が必要となります。そのため、可能な限り早期のタイミングで、ビジネスモデルの適法性を一旦検討する必要は高いものと言えます。

 

(2) 原綜合法律事務所の弁護士によるサポート

原綜合法律事務所においては、貴社にて構想されているEC関連のビジネスモデルについて、弁護士が適法なものであるか否かについてのご相談を受けさせて頂いております。

特に、扱う商材、仕入れルート、決済方法、個人情報の利用計画、各協力会社との契約関係、広告方法、資格や監督省庁の許可の有無等について詳しくお話を伺い、現状ご検討されているビジネスモデルの適法性についてご助言させて頂きます。適法と断言することが難しい場合には、単に「違法です」とお伝えするだけでなく、どこをどのように修正すれば適法に事業を進めることができるのか、という点にも踏み込み、貴社にとって適切な方法を一緒に考え、ビジネスデザインをお手伝いさせて頂きます。

早期の段階、できれば事業を開始する前の構想段階において適法性についてのコンサルティングを受けて頂いた上で、必要に応じて軌道修正を施した上で事業を開始して頂くことをお勧めいたします。

 

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